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弁護士による個人再生@大宮

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

求職中でも個人再生できますか?

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年9月8日

1 求職中でも個人再生できるか?

現時点では求職中(無職)であっても個人再生ができる場合はあります。

個人再生の要件の一つが、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることなので、求職中に個人再生を考えている場合には、この点が重要なポイントとなります。

2 どのような場合なら個人再生できる可能性があるか?

やはり、近いうちに高い確率で就職できることが見込まれることが望ましいといえるでしょう。

できれば、就職の内定が出ているなどして、いつからどれくらいの給与が得られるそうかが分かっているに越したことはありません。

また、家族からの継続的な援助が確実に見込まれる場合、それを収入と主張し、認められれば有利になる可能性もあります。

ただし、その場合、援助者との関係や、再生計画を履行しなければならない3年間ないし5年間、援助を受け続けられることについて、詳しい説明が必要になると思われます。

年金や手当などを継続的に受け続けることができる場合には、それも収入であるとして有利な材料にすることが可能です。

3 どのような場合だと個人再生が難しいか?

現在無職であって、就職の見込みもなく、年金や手当を継続的に受けられる見込みもなく、家族からの継続的な援助を高い確率で受けられる見込みもないような場合には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとはいえませんので、個人再生は難しいでしょう。

そのような場合には、自己破産の方が現実的な選択肢になります。

4 どのように対応していけばよいか?

「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があると認められるには、仕事が決まっているに越したことはありません。

ですので、個人再生を考えているが求職中である方は、就職活動を続けていくべきだといえます。

同時に、弁護士への相談も進めてもよいかもしれません。

個人再生を裁判所に申し立てるには、弁護士に依頼してからも申立ての準備に時間を要する場合があるので、その間に就職が決まる方もいるからです。

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